免除がおりる

破産の際に持っている返済義務にあたり保証人となる人物が存在するときには、きちんと連絡しておいたほうがよいでしょう。

改めてお勧めしますが借金に保証人を立てているときは、破産宣告をする前にちょっと検討しなければなりません。

なぜなら、みなさんが破産して免除がおりると、その保証人があなたが借りた負債を果たす義務が生じるからです。

 

ですから、自己破産手続き以前に保証人に、今までの現在の状況について説明し謝罪の一つも述べなければならないでしょう。

 

そういうことは保証人になってくれた人の立場から見ると当然のことです。

 

友人等のあなたが破産申告するのが原因で、数百万もの借金がふりかかることになるのですから。

 

そして、そのあとのその保証人の選べる選択肢は以下の4つになります。

 

まず1つめですが、その保証人が「すべてを返す」ことです。

 

保証人である人がいつでも何百万円ものラクに返せるといったような貯金を用意していれば、この方法ができるでしょう。

 

でもその場合は、自分で破産手続きせずに保証人自身に立て替えをお願いしてあなたは保証人である人に返すという形も取れるのではないでしょうか。

 

もし保証人が債務者と関係が良い場合は、少し弁済期間を延期してもらうことも不可能ではないかもしれません。

 

たとえまとめて返済不可能な場合でも貸金業者も相談すれば分割支払いに応じるかもしれません。

 

保証人にも破産宣告を実行されてしまうと、まったく弁済されないリスクを負うからです。

 

保証人がそのお金を全部負う財産がない場合は、あなたとまた同様に何らかの方法による借金を整理することを選択が必要になります。

 

2つめが「任意整理」による処理です。

 

この方法の場合貸した側と相談することにより、おおよそ5年弱の期日で返済していく方法です。

 

この問題で弁護士に依頼するにあたっての経費の相場は1社ごとに約4万円。

 

もし7社からの借り入れがあるとしたら28万円いります。

 

当然貸した側との示談を自ら行うことも不可能ではないかもしれませんが、法律の経験や知識がない素人だと債権者側があなたにとっては不利な内容を勧めてくるので気を付けた方がいいでしょう。

 

それと、任意整理を行うとしても借金を立て替えてもらうことになるわけですから借りた本人はたとえ少しずつでも保証人に支払っていく必要があるでしょう。

 

さらに3つめは保証人となる人も破産した人と同じように「自己破産をする」という方法です。

 

その保証人も破産した人と同じく自己破産をすれば保証人である人の責任もなくなります。

 

ただその場合は、保証人である人が株式などを所有しているならばそういった資産を没収されますし法令で資格制限のある業務に従事している場合などは影響が出ることは必須です。

 

個人再生制度を利用するといいでしょう。

 

一番最後に4つめの方法としては、「個人再生を利用する」方法についてです。

 

マンション等を手元に残しつつ負債の整理を望む場合や、破産申し立てでは資格制限がある業務にたずさわっている人に有効なのが個人再生という制度です。

 

この手段なら不動産は手元に残りますし、破産の場合のような職業制限資格に影響する制限が一切ありません。